皆様方は「名義預金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?名義預金とは他人名義の預金となっているものの、実質的な所有者は、その名義人以外の者である預金をいいます。相続の現場においては被相続人の財産でありながら、妻や子孫などの名義になっている預金が名義預金に該当します。
基本的に税務署が相続の際に名義預金と判定するには以下の要件が必要です。
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- 贈与の手続きがなされていない(民法上の贈与の条件を満たしていない)
- 被相続人の預金口座から、妻や子孫名義の預金口座へ資金を移動させている
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税務署は、妻や子孫名義の預金であっても、それを名義預金と判断すれば、被相続人の財産として相続税を計算します。生前に自分の財産を、推定相続人に移動させたいのであれば、名義預金ではなく正式に贈与手続きを行うべきですが、現実的には名義預金は非常に沢山存在しているようです。
ちなみに被相続人の生前に、名義預金を解約して元の口座に戻すのは、名義者本人であれば比較的簡単にできますが、名義人以外が解約するのはかなりの手間がかかる場合もあるようです。
ところで・・・上記の名義預金と同じ意味で「名義有価証券(正式名称かどうかは知りません)」というものも存在します。つまり証券会社で被相続人が妻や子孫名義の口座を開設し、被相続人の資金で上場株式などを保有している場合のことを指します。
実は証券会社では、このような取引口座のことを「借名口座」と呼んでおり、脱税やマネーローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、「金融商品取引法」や「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で禁止されています。ただし口座開設者にそこまで悪気はない場合が多く、株主優待を有利に受けられる等の理由で開設するケースがほとんどだと思います。
証券会社では、借名口座の開設を防止するために、妻名義の口座を開設するためには、妻自身が口座開設申込書を記載し、夫と異なる印鑑を押すなどの要件をもうけている場合が多いのですが、それらの要件を満たして、妻名義で上場株式等が購入されている場合であっても、民法上の贈与の要件を満たしていないと税務署に判断されれば、相続の際に「被相続人の名義有価証券」と判断される場合もあります。
なぜなら彼らは証券会社と違って、銀行預金通帳や相続人へのヒアリングなどから資金移動をチェックしているため、冒頭で書いた①②の要件を確認して判断できるからです。そしていったん名義有価証券だと判断されてしまうと、相続全般の手続きが非常に複雑になります。
参考までに民法では、贈与は以下のように定められています。
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<民法第549条>
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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つまり税務署に贈与を気持ちよく認めてもらうためには、民法の意を汲んで「贈与者が受贈者に対して贈与の意志表示をした証拠があるか」「受贈者が意思を持って受諾した証拠があるか」「受贈者はそもそも贈与契約があったことを認識できているのか」といった点に注意する必要があるかと思います。
それはともかくとして、夫が妻名義で名義預金や名義有価証券を作ったものの、妻が先に亡くなってしまった場合などは、妻名義の名義預金や名義有価証券は、もともと夫のものなので、理論上は相続税の課税対象とはなりませんが、相続人の間では揉める可能性もあります。もちろん、証券会社側も対応に苦慮するはずなので、いずれにしても名義預金や名義有価証券を作るのは、やめておいた方が良いですね。 贈与するならきっちりとした手続きを経て行うようにしましょう。相続などで気になることがありましたら当センターまでお気軽にご相談くださいませ。
※監修 廣田証券 https://www.hirota-sec.co.jp