各専門士業が相続をテーマに分かりやすく解説している「~幸せ相続ちゃんねる~」より、改めてご紹介です。

 令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、さて、相続手続きにおいて未成年者がいた場合はどうしたら良いのでしょうか。 当センター代表理事、司法書士の中島より「相続人に未成年者がいたらどうしたらいいのか」について事例をもとに分かりやすく解説させていただいております。

 まだご視聴いただだいていない方は、一度ご視聴いただけたらと思います。