2023年5月20日、日本経済新聞の記事によると、国税庁の発表では21年に相続税の申告があった財産のうち「土地・家屋」が占める割合は38.3%、続いて「現金・預貯金」34%、「有価証券」16.4%とのことでした。相続財産の約4割弱を占める不動産は現預金や有価証券と違って分けるのが難しいため、ひとまず相続人が共有で引き継ぐ例は少なくないが、相続の専門家の間では「実家を共有で相続するとトラブルの原因になりやすく、共有はおススメしない見方が多い。」とありました。
不動産を共有した場合、その不動産の売却だけでなく、貸したり建て替えたりする場合も共有者全員の合意を得なければならないため、手間や時間がかかるうえ、共有者全員の意見が一致するともかぎらず、共有者同士の関係悪化に繋がるリスクも抱えてしまいます。
では、どうしたよいのでしょうか。。。 記事には、実家の共有を早めに解消することが大切とありましたが、手続きの手順や方法を参考にその通り話がまとまれば簡単ですが、実際にはスムーズに話がまとまらず、当センターにも同じようなご相談におみえになられる方も多くいらっしゃいます。
ご相談いただく際には、相続や相続不動産の知識と経験が豊富なコンサルタントが丁寧にお話をお聞きしたうえで、士業(税理士、司法書士、弁護士等)にお繋ぎしながら、解決への道しるべをご提示させていただきます。ご相談は予約制となりますが、毎月相談会を開催しておりますのでお気軽にご利用下さいませ。