相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続する方の名義に変更することをいいます。
現在、全国で所有者不明の土地が急増し社会問題にもなっていますが、この問題解消のために半年後の2024(令和6)年4月1日からは【相続登記】が義務化されます。 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは ①遺言書による相続の場合 ②遺産分割協議による相続の場合 ③法定割合による相続の場合など、ケースにより必要な登記や書類が異なるうえに、慣れない手続になりますので精神的、時間的にご負担をお感じになられる方もいらっしゃるようです。
相続登記を放置しておくと、数次相続が発生したり相続人同士が疎遠になってしまうなど、手続が長期化することも考えられますので、ご心配のある方は先延ばしにされず当センターにご相談下さい。
また、相続登記のみならず相続全般のご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。