東京幸せ相続相談センターでは、
相続発生後のサポートサービスとして相続放棄サービスを行っております。

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産というものが存在します。マイナスの財産の方が多いという場合もあり、そのような場合に、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで、相続財産を相続しないという選択が可能です。
弊社では、これまでの相続放棄の事例を元に、ご相談とお手続きのサポートを行っております。

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