「自分の兄弟は昔から仲が良いから相続で困ることなど無縁だ」
「ウチはそんなに財産がないから大丈夫」
「相続問題なんて一部の人の問題でしょ」
多くの方々がそのように思っているのではないでしょうか。しかし、はっきり申し上げて、そのような考え方は危険です。

相続で困る事は誰にでも起こりうる身近な出来事です。
実際に、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割に関する調停や審判の件数は年々増加傾向にあります。

ご相談の内容は実に様々ですが、実際に相続が発生すると思いもよらないことが起こることはよくあります。
・相続が発生し、遺産分割方法について協議したいが、まとまらない
・長男が自分一人で相続財産を独占しようとしているので対応に困っている
・財産について相続放棄しろと迫られているのでどう進めていくのがいいか etc...

このように、相続が発生してから相続人間で話し合うのでは、困りごとの種を撒いているに等しいのです。
そうならないためにも、遺言書があれば遺産分割協議をすることなく、様々な手続きをスムーズに行うことができます。
但し、遺言書の内容や方式には、法律上多くの要件があり、これらの要件に不備があると遺言書は無効となり、改めて相続人間で遺産分割協議を行う必要が出てきてしまいます。

当センターでは、メンバーがこれまで培ってきた豊富な経験と習得した専門知識を基に、お一人おひとりに合った的確な遺言書作成をサポート致します。

詳細はこちら→遺言書作成 - 東京幸せ相続相談センター