遺産を相続する人は、遺言書がなければ民法によって定められた「法定相続人」によって決まりますが、遺言書が存在する場合は遺言に基づき遺産が分配されます。
そのため相続財産について、近年では、自分の思いを形にするといった意味の他に、残されゆく方たちの間で相続トラブルに発展するのを防止するために作成される方が増えています。
弊社でも「遺言書を作成したいけど、何から始めたらいいかわからない」といったご相談やサポートのご依頼も増えております。
遺言の作成について経験豊富な専門家が、ご本人の状況をお聴きした上で、適切なサポートを行います。
具体的なサービス内容や流れについてご興味がありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

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