現在では様々な企業が「ポイント」や「電子マネー」を発行しています。例えば有名なポイントとしては、ヨドバシカメラのゴールドポイントや楽天の楽天ポイント、日本航空のマイルなど、また電子マネーとしては交通系のSuicaやPASMOなどが挙げられます。

そして近年は、これらのポイントや電子マネー(以下まとめて“ポイント”と表記)を利用して上場株式への投資が行えるといったサービスが徐々に普及してきています。少額から始めることができるので、株式投資を始めて経験する方などに人気があるようですね。

ところで・・・上場株式を購入することさえできる便利なポイントですが、被相続人が保有していたポイントを、相続人が相続することは可能なのでしょうか?実は民法では以下のように定められています。

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<民法第896条>

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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基本的にポイントは被相続人の「一身専属」であると考えられるため、そういう意味では相続できないことになります。しかしながら実際のところは、明確に相続不可であるという対応を取る企業もあれば、相続可能であるという対応を行う企業もありますし、原則的には相続不可だが、実質的には相続可能であるという大人の対応を選んでいる企業もあるようです。

つまりポイントの相続は可能か?という問いに対する答えは、基本的には相続不可だと思われるものの、実務上はポイントを発行している企業によって様々な対応がなされている、という事になります。

・・・という事は相続財産を調査する場合は、ポイントの種類によって相続財産にカウントする場合と、しない場合がある事になるのですかね・・・?このあたりはよくわかりませんが、私はポイントを相続財産目録に記載している人を見たことがありません。

ちなみに表題のJALの場合ですと、JMB一般規約の第14条に「会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。」と明記されています。

対してマルイのエポスカードの場合は、エポスポイント規約の第11条に「ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。ただし、当社が認めた場合を除きます。」と原則として相続は認めていません。

また楽天ポイントの場合は、楽天ポイント利用規約の第4条に「会員は、別途楽天が指定する場合を除き、1つのアカウントにて保有するポイントを他のアカウントに移動させたり、他の会員に譲渡または質入れしたり、会員間でポイントを共有したりすることはできません。」とされており、原則として相続できません。

しかし別途楽天が指定する場合は例外であるとされており、楽天が別途指定する場合というのが「家族間でポイントをまとめることができるサービス」の事を指しているのであれば、実質的には相続可能という対応になります。

楽天会員規約 | 楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社の楽天会員規約、楽天ポイント利用規約、楽天アフィリエイトパートナー規約。

基本的にポイントは、金額的にそれほど大きなものではないと思いますが、家具や家電などを一式購入する場合などはかなりの額が貯まることもあるため、被相続人の相続財産を調査する際には一緒に確かめておきたいですね(また被相続人が互助会などに加入していた場合も、ポイントが貯まっている場合があるかもしれません)。

総括しますと、ポイントは相続可能・相続不可に関係なく生前に使い切るのが原則ですが(相続手続きが面倒そうなので)、体調に不安のある方で、なおかつ相続不可のポイントで結構大きな額になっている方は、万が一を考えて、事前に相続が可能なポイントに交換しておく方がお得かもしれませんね。

※監修 廣田証券 https://www.hirota-sec.co.jp