相続相談について、近年は、当人の想いを残すことだけではなく、相続人同士のトラブルの防止であることも増えております。
そして「今のうちに自身の相続について準備しておきたいけれど、何から手を付けたらよいかわからない」というお声がよく聞かれます。
そうした中、相続に関する一連の専門家サポートをまとめて提供できるサービスを行っております。
1 遺言書とは
ご自身(被相続人)名義の不動産、預貯金等の財産を誰に譲り渡す(承継する)のかを書いた文章のことです。
そして被相続人が逝去された後、遺言書通りの財産配分をする制度がございます。法律の規定だけではなく、被相続人自身が財産の分け方を意思表示し、それを尊重することが本制度の趣旨です。
2 遺言の効果
遺言書がないと、相続はどのようになるかご存じでしょうか?
民法の規定により、配偶者→子→親→兄弟の順で決まった金額で相続が行われるようになります。
つまり、血縁のない方に介護を行ってもらい、その感謝の気持ちとして相続財産を残したくても、それは叶いません。生前に子供のうちの誰かに財産を譲っていて、それを差し引いた形で他の子供に残すこともできません。
つまり、遺言書は上記のような諸事情で民法の規定とは違う残し方をしたい場合に、「想いを残す」という効果があるのです。
そして生前に話し合うなどして、きちんと整理しておくことで、必要のない争いを取り除くことが出来ます。
■このような方におすすめです
✔️ ご自身がなくなった後の財産の分け方を生前に決めておきたい
✔️ 相続財産の分け方で、子どもたちが争うのを避けたい
✔️ 血縁者ではないが、自身の生活に功労してくれた人に財産を残したい
✔️ 配偶者はまだ存命だが、配偶者が亡くなった時のことも含めて相続を考えておきたい
✔️ 財産を含めて自身の想いを残しておきたい
■お客様の声
息子が2人おりますが、不仲になってしまい10年以上2人は連絡を取り合っておりません。妻は既に他界しているため、私が亡くなると相続財産をめぐって揉めると考えられるので、とても心配しており、相続相談をさせて頂きました。
相談の際、私の「公平に相続財産を分割したい」という思いをくみ取った上、公正証書遺言にて確実にその内容で分割出来るように提案してくださりました。
付言事項に息子たちに伝えたい気持ちも残すことができ、心安らかに今後の人生を送ることが出来るようになりました。
■お手続きの流れ
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。
2.初回面談、見積書提示、ご契約
初回面談は無料です。
お話を伺いベストな提案をさせて頂きます。
お見積りの費用や内容についてご納得された上でご契約ください。
3.必要書類の収集・相続人調査・財産調査
遺言書の作成に必要な財産・相続人を確定するための資料、その他の必要書類を収集します。
4.公正証書原案の作成
ご意向を十分にお伺いし、ご納得ゆく遺言書の原案を作成します。
ご希望に合わせて内容を調整いたします。原案作成は何度でも大丈夫です。
(公正証書遺言の場合)
5.公正役場へ同行
公正役場へ同行し、証人として立会い、署名公正役場には、証人として同行させていただきます。
6.公正証書遺言作成完了
公正証書遺言作成完了遺言書に証人及び公証人が署名押印し公正証書遺言は完成です。(原本は公証人役場で保管)
(自筆証書遺言の場合)
5.遺言書を自署
6.遺言書を確認
7.遺言書を保管
■料金の目安
公正証書遺言作成手続き | 165,000円(税込)~ |
自筆証書遺言作成サポート | 27,500円(税込)~ |
※別途、公証人手数料がかかります。詳細はお問い合わせ下さい