「所有している不動産のための相続対策って何が出来るの?」

「不動産を購入することが節税対策になるって聞いたけど、どういうこと?」

「現在利用していない土地を所有しているけれどどうしよう?」

相続を考える時についてくる不動産に関する疑問について、所有されている資産全体を含めた上で検討し、よりよい相続対策をご提案させて頂いております。

1 相続不動産売却のポイント

相続した不動産については、取得した経緯を知らない土地やその価値が分からない土地であったりすることがよくあります。

その中でも、面積が大きい土地であったり、地形が複雑であったり、権利関係が複雑であったりと、どう扱ったらよいのかわからない土地である場合も多く存在します。

そういった場合、経験が豊富な不動産コンサルティング会社に依頼するとどのように処分するとよいかが明確になります。

また、一社にお願いするだけでなく、複数社に相談し、その中からきちんと対応してくれ、自身の想いを組みとってくれる会社を選ぶことがポイントといえるでしょう。

2 売買における注意点

相続に関わる不動産売買を行う際には、適正な価格であるかどうかを確認することが大切です。多忙な相続手続きの流れの中で、より丁寧に対応をしていかないと、安く売ってしまった、高く買ってしまったなどといった事例が多く存在しています。

適正価格を考えるためにも複数社に相談することをお勧め致します。

3 大手、中小、コンサルティング会社の違いは?

大手はCMでおなじみの会社であり、安心できる存在ですが、駅前にオフィスを構え、地場で営業をしっかり行っている会社もございます。

どの会社も一連のノウハウを持ち、きちんと営業されております。

しかし相続不動産の場合は、難しい事柄を含むものが多く存在しているため、豊富な知識と経験を持ったコンサルタントを探すことが、満足いく相続対策に繋がることとなります。

4 相続対策としての不動産購入

相続財産に現金が多い場合の対策として、現金を使って不動産を購入するという「資産の組み換え」を提案させて頂く事がございます。

これは、相続財産の評価額が、不動産の場合は購入金額とは異なることが要因です。

例えば、5,000万円の現金をお持ちだとしましょう。

現金5,000万円は、評価額5,000万円となります。

一方、この5,000万円でマンションを購入した場合、

個別の要因で変わることはありますが、少なくとも評価額2,500万円以下となり、約50%は、評価額の圧縮を行うことが可能となることがあります。

こういった理由で、不動産購入は相続の節税対策として考えられています。

また、購入した不動産からの賃料収入が得られる場合もあり、そういった点も含めてご提案させて頂く事がございます。

■このような方におすすめです

✔️ 所有している不動産があるが、子供たちも利用しないだろうし、生前に整理しておいてあげたい

✔️ 相続財産となる現金の節税対策を考えている

✔️ 不動産を相続させると子供たちが揉める可能性があるため、何か違う資産に変えて相続させたい

✔️ 不動産の評価額が適正な価格かどうかを確認したい

✔️ 不動産を相続したが、どのように活用したら良いかわからない

■ご相談・解決事例

300坪の一軒家に先祖代々住んでまいりました。3人の子供と夫と暮らしておりましたが、子はそれぞれ独立し、夫は他界して現在は1人暮らしです。

最近入院してしまった経緯もあり、現在の家で過ごすより一人暮らしに適した大きさの家に住む方が良いのではないかと、自宅の処分について考えるようになりました。

しかしながら、先祖代々受け継いだ大切な土地、処分してしまうことが本当に良いのかも決めきれず、相談に参りました。

上記の相談に対して以下のような解決をご提案させて頂きました。

まず3人のお子様一人一人とお話をさせて頂きました。そこで、お子様たちは皆さまご実家を相続しても売却されるお考えであることが分かりました。

そこで、ご相談者様にその旨を伝え、売却を決意されました。

しかしながら、売却して得た現金をそのまま相続してしまうことになると、莫大な相続税がかかって参ります。

そこで、売却で得た現金と銀行から新たに融資を得て、賃貸アパートを建設する案をご提案させて頂きました。

賃貸アパートの建設する土地も、大企業の進出が相次ぐ土地を選定し、継続して賃料収入が得られる場所を選定することもできました。

この提案に2つの節税対策が盛り込まれております。

1つめは、現金から不動産へ資産の組み換えを行うことでの、評価額の圧縮。

2つめは、銀行から融資を受けることによる、負債分の評価額の減額。

この2つの方法で、大幅な相続税の節税に繋がりました。

相続される現金自体は減額されますが、賃貸マンションを経営することにより、賃料収入が得られるため、子供たちの生活の安定に繋がると考えられます。

また、ご本人の意向からこの賃貸アパートの土地建物の権利を長男に相続させ、他の資産を他の2人に相続させる旨の公正証書遺言を作成する手続きを行いました。

この一連の提案から不動産の売却・購入、公正証書遺言のさくせいまでの流れをすべて私どもで行わせて頂きました。

お客様は税金対策だけでなく、ご自身が生きている間の収入も得られ、また、自身が亡くなっても子供たちが揉めることなくスムーズに相続できることとなり、大変満足していだくことが出来ました。

■お手続きの流れ

1.お問合せ

まずはお気軽に当センターまで、お電話かメールにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日程を調整させていただきます。(お打ち合わせ 約1〜2時間)
(お問い合わせフォーム)

2.初回面談

初回相談は1時間無料です。
初回面談では、不動産査定のためにご所有の不動産の詳細を確認させていただきます。
また、相続対策で不動産の購入を検討されている場合は、資産状況や購入目的をしっかりと伺わせていただきます。

3. 資料収集

土地や建物の登記簿謄本、公図、地積測量図など、資料準備ガイドに沿って必要な資料を収集いたします。

4. 現状把握

お預かりした資料に基づき、不動産の評価、相続税試算、問題点の抽出など現状把握・論点整理をします。

5.ご提案・媒介契約

不動産査定のご報告とあわせて、相続不動産の課題・お悩み解決に向け、お客様のご希望・考え方に沿った最良な相続対策案をご提案します。
査定内容にご納得いただけましたら、不動産売却活動を行うための媒介契約を締結いたします。

6.実行・フォロー

お客様が納得できる方法で不動産売買や相続対策を実行します。もちろん、実行後のフォローも万全です。

■料金の目安

不動産売買 成約価格の3%+6万円(税別) 
不動産賃貸 成約賃料の1ヶ月分(税別) 
不動産コンサルティング 初回相談は1時間無料