認知症を患っている方または将来的な発症を不安に思っている方、知的障害や精神疾患をお持ちの方の財産管理について弁護士や司法書士がサポートをさせて頂いております。

ご家族からのご相談もお受けしております。

1 成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神疾患などがあるために健常者と比べて判断能力が欠ける方について、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に対する契約を結んだりすることが難しい場合、また悪徳商法などに合わないよう、保護・支援する制度を成年後見制度いいます。

また、保護・支援を受ける人につきましては、判断能力の程度に応じて「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」という3種類に分けられております。

2 成年被後見人とは

認知症、知的障害、精神疾患の程度が重度の方のことをいいます。

3 被補助人とは

被保佐人の程度までは重度ではないが、健常者に比べて判断能力が欠ける方のことをいいます。

4 成年後見人、成年保佐人、補助人とは

成年後見人→成年被後見人を保護する者

保佐人→被保佐人を保護する者

補助人→被補助人を保護する者

として、それぞれ家庭裁判所に選任されます。

5 任意後見契約とは

任意後見制度とは、将来、判断能力が欠ける状態になることに備え、ご自身が決めた代理人(任意後見人)に、生活・療養看護・財産管理に関する契約事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおける制度です。

本人の判断能力が欠ける状態になった際、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、任意後見監督人(家庭裁判所が選任)のもとに本人を代理して契約などを行うことが出来ます。

この制度により、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

■このような方におすすめです

✔️ 最近物忘れが増えて、このまま認知症となっていくかもしれないと思い、不安になる

✔️ 入院などが増えてきて、周囲に頼れる家族がおらず、契約手続きなども難しくなってきている

✔️ 家族が後見人をつけなければならない状況である

✔️ 契約事項などを自分だけで判断するのが不安になってきたので、見守ってくれる人がいると安心だと思っている

✔️ 自分が亡くなった後の手続きをしてくれる人が欲しい

■ご相談・解決事例

最近、母の物忘れがひどくなったと不安に感じています。少し認知症になりつつあるように思っています。将来的に老人ホームへの入居をかんがえているのですが、認知症を発症してしまうと契約手続きが出来なくなるということを聞き、認知症に対する対策を相談できるところをインターネットで探して、こちらの相続センターに相談させて頂きました。

まず、上記の状況をお聞きして、認知症の診断を受けてしまうと、契約手続等に影響が出ることは既に認識されているので、その部分について詳しくご説明し、任意後見契約をお母様とA様で結ぶことをご提案いたしました。

そして、老人ホームへの入居をお考えの部分に即して、契約事務についての代理権を与える契約を結んで頂くこととなりました。

また、お母様の判断能力があるうちに、遺言書の作成をすることをお勧めいたしました。

■お手続きの手順について

1.お問合せ(電話、メールなど)

まずはお気軽にお問合せください。

お問い合わせフォーム

2.初回面談、ご契約

サポート内容、お見積りにご納得頂けましたら正式に、業務契約を交わします。

3.書類作成

当事務所が申立書一式を作成します

4.申立書類の引渡し

完成した書類をお客様にお渡しします

5.裁判所への申立て

申立書一式を管轄の家庭裁判所へ提出します

6.アフターフォロー

裁判所から追加書類の指示があれば対応します

■料金の目安

成年後見に関するご相談 成年後見に関するご相談 5,500円(税込)/1時間
成年後見の申立 220,000円(税込)~
任意後見契約 月額11,000円(税込)~