「生前に贈与をすると相続税の節税になると聞いたけれど、どうしたらいいのかしら?」

生前贈与は、将来の相続によるトラブルの回避や節税対策に繋がる方法です。

経験豊富な専門家によるサポートで、生前贈与を含め、相続全体をスムーズに行う準備ができます。

1 注目が高まる生前贈与(生前贈与のメリット)

生前贈与のメリットは主に以下の3点です。

  1. 生前に財産の分割方法や割合を話し合うことが出来るので、相続時のトラブルを回避できる。
  2. 贈与税の非課税制度を利用することで節税対策を行うことができる。
  3. 相続より前に資産を贈与することで、それまで使っていなかった資産を有効活用できる。

贈与と相続それぞれの対策の組み合わせにより、個人個人に合わせたプランを提案させて頂きます。

2 様々な贈与の種類

(1)暦年贈与

贈与税は年間110万円の非課税枠があります。そのため、毎年少しずつ長期間にわたって贈与することで、節税対策となります。

ただし、毎年同一日・同一金額などで贈与していると、定期贈与とみなされ、贈与の開始時点から渡すことが決まっていたと推測されることから、その時に贈与された合計金額に対して贈与税が課税されることがあるため、注意が必要です。

(2)住宅取得等資金贈与

住宅を新築・取得・増改築、または、住宅用の敷地を取得する際、親(または祖父母・曾祖父母)から子(または孫・ひ孫)に対して贈与される資金について、3000万円までは非課税となります。夫婦でこの制度を利用した場合は6000万円まで非課税となります。

(3)教育資金の一括贈与

30歳未満の子(または孫・ひ孫)に対して、親(または祖父母・曾祖父母)から教育資金として贈与される金額のうち一人当たり1500万円までは、非課税となります。

ただし、贈与を受けた子供が30歳になった際の残金に対しては、贈与税が課税されます。

(4)結婚・子育て資金の一括贈与

20歳~50歳未満の子(または孫・ひ孫)に対し、結婚資金もしくは子育て資金として、親(または祖父・曾祖父)から贈与される資金のうち1000万円まで非課税となる制度です。

50歳になった際残っている金額や贈与者が亡くなった際に残っている残金には贈与税が課税されます。

(5)居住用財産贈与の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与もしくは居住用不動産取得のための費用の贈与について、最大2000万円までが非課税となる制度です。暦年贈与と合わせて2110万円まで非課税となります。

(6)相続時精算課税

60歳以上の親(または祖父母)から20歳以上の子(または孫)に対して贈与した金額のうち2500万円までは、贈与時点では贈与税を課税せず、相続時に相続税を課税し精算する制度です。

例えば2500万円贈与された子が賃貸アパートを建設した場合、賃料収入は、直接子の収入となり、その収入金額については、相続税は課税されないというメリットがあります。

3 贈与に当たっての留意点

生前贈与に関する非課税の制度については、それぞれ要件を満たす必要があり、要件を満たさない場合には追徴課税を伴う場合があります。そのため、一つ一つ丁寧に要件を確認する必要があります。

■このような方におすすめです

✔️ 自身の相続の準備をするにあたり、節税を考えている

✔️ 相続時に争いがおこらないよう、事前に財産を分けておきたい

✔️ 自身の財産に対して利用できる制度を知りたい

✔️ 相続時の手間を減らしておおきたい

✔️ 認知症などで判断能力が欠ける前に出来る限りの準備をしておきたい

■ご相談・解決事例

還暦を迎え、子供も自立し、相続を考えるようになり、出来る限り相続時の子にかかる負担を減らしたく、どこから手を付ければよいか悩んでいたところ、知人の紹介で相談させて頂きました。

お話をお聞きしながら贈与税非課税の制度に当てはまる状況がないか確認したところ、お子様が住宅取得を考えられているとのことでしたので、住宅取得等資金の非課税制度を利用することを提案いたしました。

住宅取得等資金の非課税制度を利用すると、住宅を取得したお子様は初年度に確定申告を行う必要があるため、確定申告に関するサポートも行わせて頂きました。

相続に伴う手続きはもちろんのこと、そこから派生する手続きについてもサポートさせて頂いたことで、お客様からは大変助かったと喜んでいただけました。

■お手続きの流れ

1.お問合せ(電話、メールなど)

まずはお気軽にお問合せください。

お問い合わせフォーム

2.初回面談

お客様と直接お会いして、お客様の相続や財産管理に関する不安や悩み、家族関係や財産内容をお伺いします。

3.見積書提示、ご契約

お見積りにご納得頂けた場合、正式に契約を交わします。

4.推定相続人調査・財産調査

戸籍などを収集して、現時点で相続が生じたときに誰が相続人になるのかを調査します。

不動産評価証明書の取得や路線価の確認などの財産調査を行います。

5.提携税理士による簡易相続税シミュレーション

提携税理士に相続税や贈与税がどのくらいになるのかを試算してもらいます。

6. 生前贈与のご提案

ヒアリングや調査、税理士の試算をもとに生前対策診断書を作成し、お客様にとって有効な生前贈与や他の生前対策のご提案を行います。

7.贈与契約書の作成

贈与契約書の作成を希望されるお客様には、起案から作成までサポートいたします。

8.生前贈与による不動産登記申請

不動産の生前贈与を行う場合には、贈与契約書の作成から登記申請までサポートいたします。

9.任意後見契約書の起案

任意後見契約を希望されるお客様には、契約書の起案から作成までサポートいたします。

■料金の目安

生前贈与のご相談 5,500円(税込)/1時間(初回相談は1時間無料)