生命保険による相続対策を考えたことはありますでしょうか?
生命保険はそもそも事前に受取人が決まっているため、遺産分割の対象にはなりません。そういったことから、第二の遺言とも言われ、生前の想いを残すことが可能です。
1 相続時の生命保険の特徴
- すぐに現金化が可能
被相続人が亡くなってすぐ、預金は口座が凍結されて引き出せなくなります。
しかしながら生命保険は必要書類さえ用意できれば、5営業日程度で保険金が支払われます。 - 民法と相続税法の取り扱いの違い
民法上、生命保険金は、受取人の財産であるため、相続財産にあたりません。
しかしながら相続税法では、相続財産として課税はされます。
そのため、分割が必要な財産として誤解されることがあります。 - 法定相続人にあたらない人への相続が可能
相続人以外の人に相続財産を贈与することができます。(例:介護してくれた息子の奥様など)
生前の感謝の気持ちを生命保険として伝えることが可能です。
2 分割対策としての生命保険
- 代償分割
相続財産が不動産1つのみの場合、相続財産の分割が難しくなります。そのようなときに生命保険を用意し、不動産を相続する人を受取人とし、そして生命保険金を他の相続人に渡すことで公平性を保つ方法があります。 - 相続放棄とは別に受け取ることが可能
民法の相続財産とならない生命保険は、借金などの負債がある被相続人の財産を放棄したとしても、受け取ることが可能です。 - 第二の遺言
遺言と同じように生前の自身の思いによって財産を分割して残すことが可能です。
遺言より良い点は、保険金や受取人を変更することが容易である点です。
公正証書遺言の場合には、書き直す上で費用が発生いたしますが、生命保険の場合には費用は発生いたしません。
3 節税対策としての生命保険
登場人物(三人)の設定により使い分けると節税対策に繋がります。
生命保険は、①契約者、②被保険者、③受取人の三人の登場人物がいます。
三人の組み合わせを変えることで保険の目的と節税効果が大きく変わります。
通常
契約者:親、被保険者:親、受取人:子となります。
親が保険契約できない年齢の場合には下記の組み合わせによる契約も有効です。
- 納税資金の確保
事前に親から子供に現金贈与をした上で 契約者:子、被保険者:親、受取人:子 の保険契約をします。
相続税の税率と贈与税の税率を比較した上で、贈与額を決める必要があります。 - 孫への財産移転
契約者:子、被保険者:子、受取人:孫 の保険契約です。 この場合も事前に親から子供に現金贈与し、相続税の税率と贈与税の税率を比較した上で、贈与額を決める必要があります。
■このような方におすすめです
✔️ 相続税の節税対策を考えている
✔️ 法定相続人以外に財産を渡したい
✔️ 遺言書の作成を検討している
✔️ 相続時の子の争いを減らしたい
✔️ 借金による相続放棄の可能性はあるが、子に遺産を何か残してあげたい
■ご相談・解決事例
自身の相続に際し、子供たちが揉めるような気がしていて、対策を考えておりました。公正証書遺言を残すのが良いと調べたものの、手間を考えて手をつけられずにいたところ、生命保険により相続財産を残すことが出来ることを知り、インターネットで調べていたところ、こちらでご相談させて頂くことに致しました。
まず、ご家族の関係性と財産状況について、最初の面談時にお話を伺いました。
お子様3人それぞれに対しての思いがあり、それぞれに生命保険を利用して残すことを考えておられていました。それに対して、他の相続税対策と検証したところ、
相続税の基礎控除を超えている財産をお持ちだったことで、節税の効果もあることから、生命保険を利用することに妥当性があることを確認し、ご希望通り進めさせていただきました。
そして、3社ほどの生命保険会社をご紹介させて頂き、そのうちの1社と生命保険契約を結ぶ運びとなりました。
そして更にもともと公正証書遺言についても考えられていたこともあり、そちらのサポートも行うことで、大変満足頂くことが出来ました。
■お手続きの流れ
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。
2.初回面談
専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
相談内容に関しては法的な見地からしっかりとお答えさせて頂きます。
3.サポートのご提案と実行
前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
専門家が生活環境や身の回りの状況をお聴きし、ご本人様のご要望に沿った様々な方法を提案します。
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■料金の目安
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