家族信託とは、信頼できる家族に財産を託すということです。

家族の財産を、他の家族に預け、一定の枠組みの中で管理し、活用する制度となります。

家族の生活を守り、次の世代へ財産を引き継ぐことを目的としています。

1 信託とは

まず、信託設定者(任せる人=委託者)が、信託契約や遺言等によって、信頼できる人(任される人=受託者)に対して、不動産や預金などの財産を移転します。

そして、委託者が決めた信託の目的に沿って、受託者は、信託の利益を受ける人(受益者)のために、その財産の管理や処分を行います。

2 家族信託とは

上述した信託のうち、委託者・受託者が家族である場合を指します。

  1. 高齢者や障害者の支援
  2. 配偶者や自分の生活や福祉のための信託
  3. 事業承継のための信託

などがあり、家族の生活の保護・財産の引き継ぎを目的としています。

3 信託の特徴

信託の主な特徴は以下の3点です。

  1. 委託者から受託者へ財産が移転すること
    信託財産は、受託者名義とはなりますが、受託者固有の財産にはならず、
    受託者の財産とは切り離して管理される特殊な財産となります。
  2. 受託者が管理処分権限を有するが、権利義務に対して規制があること
    受託者は、管理処分権利の濫用を防止する義務が課されています。
  3. 受益者の権利義務が明確となり、受益者保護が徹底されていること
    受益者は受託者を監督する権限を有しています。

4 信託のメリット

  1. 成年後継制度とは異なり、被後見人の家族のための財産活用が可能
    成年後見制度は、後見人が、被後見人本人の財産について、その家族まで含めた活用は難しい制度となっています。
    一方、信託の場合は、信託の目的の範囲内であれば、自由に財産を運用して、家族のためにも活用することが出来ます。
  2. 負担付遺贈と比べて生活費等の給付確保がしやすい
    負担付き遺贈というのは、認知症高齢者や知的障害者などの生活支援という負担を条件とした財産の相続を遺言書として残すことを指します。
    しかし、受遺者が、財産を受け取っておきながら、条件となっている生活支援を行わないケースも少なくありません。
    家庭裁判所に対して、負担付き遺贈にかかる遺言を取り消す申し立てをすることが可能です。しかし申し立ては相続人に限定されるため、生活支援を受ける人もしくは生活支援を行ってもらって助かっている人などが相続人でなければ、申し立て出来ません。
    一方、信託では、信託の目的に従って、受託者による財産管理と受益者への利益の確保が可能です。
  3. 事業承継のスキーム作りが柔軟にできる
    代表権を後継者に譲った創業者(株式の大半を保有)が認知症になった場合、受託者が議決権を行使するというような信託を設定することが可能です。
    また、後継者が決まっていない場合、一時的に妻に事業を任せ、後継者が決まり次第事業承継をするといった信託の設定も可能です。

5 信託の注意点

信託のスキーム作りは、信託の目的、委託者の希望、受益者の要請等を考慮し、そもそも信託を選択すべきか、そして、どのように設定するのかを考える必要があります。

財産管理の運用方法などの条項を細かく定める必要があり、財産移転に伴う課税リスクもあるため、法律専門家、公認会計士、税理士の助言が不可欠です。

■このような方におすすめです

✔️ 認知症になったときに備えて、財産の管理者を決めておきたい

✔️ 自分が亡くなった後の障害を持つわが子の将来を心配している

✔️ 事業承継を考えているが、後継者が決まっていない今からでも準備しておきたい

✔️ 自身が代表となっている事業について、亡くなったときに経営を滞らせることのない仕組み作りがしたい

✔️ 実効性が高く、安心できる仕組みを作って、相続財産を活用したい

■ご相談・解決事例

美容室を数店舗経営しており、高齢となり、後継者について考えるようになりました。

息子は2人おりますが、経営している店舗のうちの1つで、長男が店長として働いており、将来的には長男を後継者にしたいと考えています。

家族構成を詳しくお聞きすると、こちらのお客様は再婚されており、前妻との間にもう1人お子様がおります。

民法の規定に沿って相続をすると、会社の株式が分割して相続され、将来的にトラブルに繋がると考えられます。

しかしながら、今すぐ事業承継をするには、長男の経営技量が足りていないとのことで難しいと判断し、家族信託を提案させて頂くことになりました。

家族信託を利用することで、株式を長男へ移し、経営については、ご自身が指図できるという仕組みを作ることが出来ます。

そして、お亡くなりになられた際には、信託契約を終了し、長男が全ての株式および議決権を持つものとしてスムーズに経営を行うことが可能となります。

この仕組みづくりを行うことで、長男に経験を積ませながら、将来的に引き継ぐことが約束されている安心感のある仕組みが出来、大変満足いただけました。

■お手続きの流れ

1.お問合せ

まずはお気軽に当センターまで、お電話かメールにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日程を調整させていただきます。(お打ち合わせ 約1〜2時間)
(お問い合わせフォーム)

2.初回面談

お客様のご要望や悩みを伺い、どんな問題があるのか?を伺います。
解決方法について検討し、解決手法が家族信託の場合にそのご提案をします。

3.ご契約

お客様のご要望を叶えるために掛かる費用や締結までのスケジュールをご案内します。
ご納得された上でご契約を交わします。

4. 家族信託の設計

お客様の問題や想いに沿って、どのような信託内容にするかご提案します

5.ご家族への説明

契約の当事者(委託者兼受益者と受託者)だけでなく、ご相続人等の関係者に対して家族信託のご説明をし、ご理解頂いたうえで進めます。

6. 信託契約書の作成

ご家族で決定した内容に基づいて、信託契約書を作成します。
契約書作成は司法書士が担当いたします。

7.公正証書の作成

作成した信託契約書を公証役場で公正証書にしていきます。
※金融機関等第三者が関与する場合は公正証書をご推奨しています。
また、後々のトラブル防止にもなります。

8.不動産の信託登記

信託財産の中に不動産がある場合、信託した内容を登記簿に記載するために信託登記を行います

■料金の目安

家族信託のご相談 初回相談は1時間無料
信託契約のご作成 300,000円(税別)〜