相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のときは、申告も納税も必要ありません。
ただし、配偶者控除等の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例を適用することにより基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告が必要となった場合、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限を超えてしまったり、過小申告をした場合には、本来の税金に加えて加算税がかかりますので注意が必要です。 もっとも、相続税の納付金額は、遺産分割が確定してはじめて算出されるものです。遺産分割協議がまとまらないうちに申告期限を迎えてしまう場合には、とりあえず民法の規定に従った法定相続にしたがい各相続人が相続税を納めます。その後、遺産分割協議の完了とともに、各々の相続税の過不足を精算するようにします。 相続税の申告は、各種特例や減税措置等の制度と密接な関係があるため、専門的な知識が必要となります。 東京都不動産相続センターでは、相続税を専門とする税理士がご相談者様の状況をお伺いした上で、適切なサポートを行います。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告が必要となった場合、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限を超えてしまったり、過小申告をした場合には、本来の税金に加えて加算税がかかりますので注意が必要です。 もっとも、相続税の納付金額は、遺産分割が確定してはじめて算出されるものです。遺産分割協議がまとまらないうちに申告期限を迎えてしまう場合には、とりあえず民法の規定に従った法定相続にしたがい各相続人が相続税を納めます。その後、遺産分割協議の完了とともに、各々の相続税の過不足を精算するようにします。 相続税の申告は、各種特例や減税措置等の制度と密接な関係があるため、専門的な知識が必要となります。 東京都不動産相続センターでは、相続税を専門とする税理士がご相談者様の状況をお伺いした上で、適切なサポートを行います。
料金の目安
料金 | 相続税申告手続き申告額の0.5~5% (個別の事案によって費用が変わるため、事前にお見積もりを提示させていただきます。) |
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ご相談 | 初回相談は1時間無料 |