相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあり、ご家庭によってはマイナスの財産の方が多いというケースもあります。相続人は、被相続人が亡くなられたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、相続財産を一切相続しないという選択をすることができます。
1 家庭裁判所の手続きが必要です
相続放棄は家庭裁判所を通した手続きとなります。相続人同士の話し合いで、「俺は財産を放棄する(財産なんていらない)」と言ったとしても、それはプラスの相続財産を受け取らないという意味でしかなく、債権者は財産を放棄すると発言した相続人にも借金の請求をすることができますのでご注意ください。
2 相続放棄には期限があります
相続放棄は、被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしなければなりません。ただし、3ヶ月経過後になって初めてマイナスの財産を知った場合は、その借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を認められることがありますので、専門家にご相談ください。また、3ヶ月経過した後でも特別な事情があれば相続放棄を認められるケースもありますので、専門家にご相談ください。
3 相続財産を処分すると相続放棄できなくなる可能性が高まります
相続財産の一部を相続人が私用で使ってしまうと、相続する意思があったとみなされてしまい相続放棄をすることができなくなってしまうかもしれません。相続放棄を検討するようなケースでは、相続財産に手を付けない方が無難といえます。
4 相続放棄の理由は、関わりたくないでもOK
相続放棄をするには理由が必要となりますが、マイナスの財産が多いからという理由の他に、生活が安定しているから相続財産は不要、亡くなった方の相続に一切関わりを持ちたくないから、などという理由でも相続放棄をすることができます。
5 相続放棄が認められた後は撤回はできない
相続放棄が認められた後は、相続放棄の撤回をすることはできません。後からプラスの財産がたくさん出てきたとしても同じです。そのため、相続放棄をする際には財産調査をしっかりしておいた方が良いでしょう。
6 相続放棄により新たに相続人となる人
相続放棄をすると、相続放棄をした人は相続人ではなかったことになるため、次順位の人が相続人となるケースがあります。例えば被相続人には子1名と兄しかいないようなケースです。子が相続放棄をすると兄が相続人となるため、子が相続放棄をした理由が多額の借金であるようなときは、兄にも相続放棄をした旨と事情を報告した方がいいかもしれません。必要であれば兄も相続放棄をした方が良いでしょう。
■このような方におすすめです
- 総資産より借金の方が明らかに多い
- 農地や山林など管理にお金と手間がかかる
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
- 疎遠な親族と関わりたくないので相続放棄したい
- 親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい
- 父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい
当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
■お客様の声
■ご相談・解決事例
数か月前、姉が亡くなりました。昔から浪費癖があり、頻繁にお金の無心をされていたため、ここ数年間連絡をとっていませんでした。
遺品整理の最中、姉は生前、生活保護を受けていたことが判明しました。残された資産はほとんどなく、借金があるのかもはっきりとわかりません。
インターネットで調べたところ相続放棄という手続きがあることを知りましたが、手続きの仕方が分からず困っていました。
そんなとき東京都不動産相続センターのHPを見つけ、無料相談会に申し込んでみることにしました。
■A様解決事例
相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申立をしなければいけません。A様が相談に来られた時にはお姉様が亡くなってからすでに2ヶ月を過ぎておりました。
3ヶ月という厳格な期限があるため、相続放棄手続きにおいて経験豊富な弁護士と共に、すみやかに相続放棄の手続きにとりかかりました。
手続きも完了し無事に相続放棄が家庭裁判所で受理されました。
A様は相続放棄の手続きがスムーズに進み、期間内に受理されたことをとても喜んでいらっしゃいました。
■お手続きの手順について
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。
2.初回面談、見積書提示、ご契約
初回相談は1時間無料です。
本当に相続放棄が必要かどうか慎重に検討します。
相続放棄を行うことが決定しましたら、詳細な相続放棄手続の流れや、必要書類、費用などをお伝えします。
ご納得いただけましたら、正式に相続放棄サポートが始まります。
3. 戸籍謄本、住民票の取得
担当する弁護士・司法書士にて、戸籍謄本などの収集などを行います。
これと同時に家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成していきます。
4. 書類への署名、押印と最終の意思確認
相続放棄申述書への署名と押印、そして最終の相続放棄の意思確認をさせていただきます。
相続放棄は、亡くなられた方のすべての遺産についての相続の権利を放棄することです。一度受理された相続放棄は撤回することができません。
その意思の確認は慎重にさせていただきます。
5. 家庭裁判所への提出
当センターの弁護士・司法書士において相続放棄の手続きを家庭裁判所において行います。
(ここまでが3か月以内にする必要がある手続きです。)
そして、次に家庭裁判所より相続放棄を本当にされますか、という確認の手紙が届きます。
(正確には照会書と言います)
その手紙を家庭裁判所に返送すれば、相続放棄手続きが進んでいきます。
■料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
相続放棄手続き | 33,000円(税込)~ |