亡くなられた方が自動車を所有されていた場合、その自動車も相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で相続をして、引き続き利用されるケースが多いかと思います。 自動車の所有者が変わった場合は、自動車の名義変更をする手続きが必要になり、その手続きには戸籍等の一定の書類が必要となります。また、名義変更にあたり車庫証明書等の取得も必要となりますため、その分野について経験豊富な専門家が、適切なサポートを行います。

■このような方におすすめです

  • 持ち主だった父が亡くなったが、名義変更の手続きの仕方がわからない
  • 相続した自動車にローンが残っている
  • 自動車の相続税評価に何の資料が必要?

当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

■ご相談・解決事例

先日、独り身だった兄が亡くなりました。
兄は車に詳しく珍しい車が好きでした。兄が愛着を持って大切に乗っていた車のため私が引き継いで所有することにしました。
車を引き継ぐ前に点検を受けておこうと思い、いつもお世話になっている整備工場にいったところ、早めに名義変更をしたほうが良いとアドバイスをうけました。
しかし、どうのような準備や手続きが必要かわからず、困っていました。

どこか相談できるところはないかとインターネットで調べていたところ、車の相続について相談できる東京都不動産相続センターを見つけ、お話を聞いてみることにしました。

■A様 解決事例
A様にお話を伺うと、車の名義変更以外にもお兄様が所有していたマンションがありましたので、あわせて不動産の相続登記もご提案しました。
当センターの司法書士が書類の取り寄せから名義変更の手続き完了まで対応しました。また、車の名義変更とあわせて不動産の名義変更、戸籍謄本の取り寄せなど相続手続き全般をご依頼いただきました。
すべての手続きがワンストップでスムーズに完了できたことを大変喜んでいらっしゃいました。

■お手続きの手順について

1.自動車の名義人(現所有者)を確認する

まずは、自動車の名義人、つまり現在の所有者が誰になっているのかを確認することから始めます。
現在の名義人は、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている人のことです。
相続の場合であれば通常、名義人は被相続人になっているはずなのでそのことを確認しましょう。

2.自動車の相続人(新所有者)を決定する

次に、その自動車を被相続人から誰が相続するのか(相続人)を決める必要があります。
被相続人に遺言があって、その中に自動車を誰に相続(又は遺贈)させるかが指定されている場合はその人、そうでない場合には相続人全員の協議によって誰が相続するのかを決定します。この協議のことを「遺産分割協議」といいます。

3.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議によって相続人間で遺産の分け方を決めた場合は、その内容を遺産分割協議書として書面に纏めることになっています。
遺産分割協議書は自動車に限らず、相続財産の名義変更手続きを行う際に必ず提出が求められるものです。
どの財産を誰が相続するのかを正確に記載しておく必要があります。
相続財産の一つとして自動車を誰に相続させるのかを遺産分割協議書に記載します。

4.手続きに必要な書類などを準備する

続いて、手続きに必要になる書類を関連機関や業者から取り寄せて揃えます。
必要な書類は、普通自動車と軽自動車の場合、また普通自動車のなかでも業者の査定金額が100万円超か100万円以下かによっても若干違いがあります。

■料金の目安

料金 20,000円(税別)~