民法では、相続人が誰になるのかを定めています。
相続人の調査方法は、亡くなられた方や相続人の戸籍を集めて確定します。
亡くなられた方(被相続人)の戸籍は、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を確認するため、少し大変な作業となります。
相続人を最初に間違いなく確定することは大変重要で、財産の分配後に新たに相続人がいたことが判明すると、全ての相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。
ここで法定相続人についてご説明します。
民法の規定により定められた法定相続人は、被相続人の配偶者、子、両親、兄弟姉妹となっています。
配偶者→常に相続人(内縁関係(事実婚)、離婚済みは除く)
配偶者以外
子→第1順位(実子、用紙、非摘出子を含む)
直系尊属→第2順位(父母、祖父母、養父母を含む)
兄弟姉妹→第3順位(異母兄弟なども含む)
となります。
第2順位以降の人は、前の順位の人がいない場合に限り、相続人となります。
非相続人より先に第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子が代わりに相続人となります。(孫は相続人にはなりません。)
その他、相続欠格、相続排除、親が法定相続人であるときの親が先に死亡したその子、親が相続放棄したその子・・・等、相続人の可能性があるように見える人に、本当に相続権があるかどうか分かりにくい場合もあります。
相続人が誰か、相続分がいくらか判断が難しい場合には、専門家に確認する必要がございます。
そういった際、東京都不動産相続センターでは、経験豊富な専門家によりしっかりサポートさせて頂いております。
■このような方におすすめです
✔️ 相続人の確定を自身で行う時間がない
✔️ 自分以外の相続人を専門家によりきちんと調べてもらいたい
✔️ 自分で戸籍の調査をしてみたけれど、たどっていくにつれて読み込めなくってきた
✔️ 自身の力だけで正しく戸籍収集が切できるか不安だ
✔️ 関わりの少ない相続人がいるようだが、どうすれば良いのかアドバイスしてもらいたい
■ご相談・解決事例
後妻の子供である私が、父の相続手続きをすることになりました。しかしながら、父の前妻にも子供がいると聞いたことはあります。相続人をきちんと調べないといけないという思いから、こちらのセンターに相談させて頂きました。
相続人の確定をするのは一般の人には経験する機会が少なく、難しい作業です。
こちらのケースでは、相続専門司法書士が対応いたしました。豊富な経験をもとに、戸籍調査や実地調査をスピーディーに行い、相続人を特定することが出来ました。
調査の中で、相談者様には相続税の申告にもお手伝いすべき部分があることが分かり、ご本人に報告したうえで、今度は相続税専門の税理士によるサポートをさせて頂きました。
ワンストップサービスによりスムーズに相続手続きを行うことができ、お客様にも満足して頂けました。
■お手続きの流れ
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。
2.初回面談
初回相談は1時間無料です。状況やお悩みの詳細をしっかりと伺わせていただきます。
3.概算見積書提示、ご契約
概算お見積りにご納得頂けた場合、正式に契約を交わして必要書類をお預かりさせていただきます。
※相続人の調査では、戸籍を収集する中で新たな相続人が見つかることがあるため、概算のお見積りとなります。
4. 被相続人の最新の戸籍を取得
被相続人(亡くなった人)の本籍地の役所で最新の戸籍を取得します。被相続人の本籍地がわからなければ、住民票を本籍地入りで取得すると、本籍地が判明します。
5. 被相続人の最新の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける
最新の戸籍に書かれている内容を基に、古い戸籍を取得します。それを繰り返して出生の戸籍までさかのぼります。
途中で本籍地が変更されている場合は、各本籍地の役所で取得することになります。
6.被相続人の戸籍を基に各相続人の戸籍を追いかける
基本的には被相続人の戸籍取得と同様の流れになりますが、被相続人の相続発生前に亡くなっていた相続人がいれば、代襲相続人の戸籍取得も進めます。
7.相続人を判断する
集めた戸籍を基に相続人が誰なのか判断します。
■料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
相続人の調査・確定 | 33,000円(税込)~ |