相続財産が預貯金のように簡単に分割できるものであれば良いのですが、例えば一軒家の不動産を3人で分けるとなると、売らずに残したいと考える方と売却したいと考える方が衝突してしまったり、分割する金額で折り合いがつかなかったりと、相続人同士で揉めてしまうことがあります。

 しかし、ご自身が元気なうちに対策をすることで後を託される方々が揉めてしまうことを防ぐことができます。

 具体的には遺言書作成生前贈与生前整理を事前に行っておく。ということにつきるのですが、時間も労力もかかりますので、意思表示がはっきりとできるうちにポイントを押さえながら対策を進めることが大切です。

 「ご本人の意思表示がはっきりしている。」というところは相続対策を進めるには重要で、ご本人の判断能力が低下してきたと感じた場合には、成年後見手続き家族信託といった制度で自分の財産を管理してもらう方法もあります。

 これから対策をお考えいただく方はもちろんですが、既に対策を講じている方には、セカンドオピニオン、サードオピニオンとして、無料相談会や個別相談をご利用いただけたらと思います。どんな些細な内容でも構いません。気軽にお問い合わせ下さい。