2024年12月31日の産経新聞の記事によると、遺言書作成時、本人は「要介護5」の認知症で判断力が低下していたにも関わらず、公正証書遺言には、全ての不動産が当初受け取る予定だった親族の名前ではなく、知人男性に譲ると書き換えられていたとのこと。こうしたトラブルは決してひとごとではありません。
要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」という介護の必要度を示した基準であり、要介護5は最も重い状態に区分されます。

以前にも都内で同様の遺産相続事件が起こり、フィクションドラマ化されるなど世間的にも衝撃を受けた相続トラブルではありますが、超高齢化社会に突入し、「老後ひとり難民」が増加している現代の日本において、金額の差はあれ身近な話に感じる方もいるのではないでしょうか。記事中には、「(母親の遺産につき)不動産売買に失敗した」とありますが、時価を把握すればこのような失敗を回避することも可能です。時価をはじめとする不動産の知識や、信頼できるプロの相談相手がいると安心です。
また、仮に遺贈が無効で高額な不動産を相続できるとしても相続税が発生しますので、納税資金の資金繰りに留意して意思決定すると同時に、不動産を扱えるかは「向き不向き」もあります。

やはり、遺言は心身共に健康な時に残すことが肝心です。
東京幸せ相続相談センターでは、不動産相続の相談を承っておりますので、気になる方はお気軽にお問合せ下さい。

※参照 2024年12月31日 産経新聞