司法書士の中島美樹です。
所有者不明土地関連法が成立し、相続登記が義務化されることが決まりました。
当センターにも、相続登記を長年放置していたけれども、相続登記義務化のニュースを見て、ご相談にいらっしゃったお客様がいます。

そもそも、なぜ相続登記が義務化されるのかというと、
① 相続登記が未了のため所有者がわからない
② 所有者はわかっているが住所変更登記が未了のため所在がわからない
という理由で、所有者不明土地が発生しており、平成29年の国土交通省の調べでは、所有者不明土地の面積は九州を上回る広さといわれています。
そのため、相続登記等を義務化して、所有者不明土地を減らそうという動きになったのです。

では、実際に相続登記が義務化されるのはいつなのか?
それは、【令和6年4月1日】(施行日)です。

施行日以降は、相続の開始を知り、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円の過料が科される可能性があります。

また、すでに相続が発生していて、相続登記をしていない場合には、
・施行日(令和6年4月1日)
・相続の開始を知り、不動産の所有権を取得したことを知った日
上記2つのいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
つまりは、遅くとも【令和9年3月31日まで】に相続登記をしなくてはいけません。

相続登記義務化が施行されて、いきなり過料になるということは考えられていませんが、長年放置していると、必要な書類が取得できなくなってしまったり、相続人だった方が亡くなってしまい相続人が増えてしまったりと、複雑化することが多くあります。相続登記をご検討されている方は、ぜひお早めに当センターにご相談ください。

司法書士 中島美樹