相続対策や相続手続きには不動産の知識が欠かせません。不動産は一物四価といい時価をはじめ公示価格、路線価格、固定資産税評価額などの様々な価格が存在するため価格の妥当性について兄弟間などでもめてしまうと争いのもととなる要素があります。また、本来、相続税申告のプロである税理士も不動産に詳しくないかたが残念ながら多く、相続税の還付の対象となる不動産評価ではばらつきが多々あるのが現状です。それほど不動産の評価は難しいものなのです。
私たち、一般社団法人東京都不動産相続センターでは、不動産実務にも長けている不動産鑑定士の西原と、不動産コンサルタントの佐藤を陣頭に、ダブルチェックで不動産に強い弁護士の丸山、税務面は税理士の大塚も一緒に不動産ひとつひとつをチェックさせて頂きます。どうぞご安心して任せて頂ければと思います。

相続対策(遺産分割)

相続税の申告の際、市街地にある宅地の評価は、路線価方式で評価します。
路線価は、毎年発表される1月1日時点の公示価格の、80%の水準に設定されています。
このため、標準的な形状・規模の宅地であれば、路線価による相続税評価額よりも、実際に売れる価格のほうが高くなります。
このため、相続した不動産を売却する際や、売却して相続税の支払いに充てる計画をするときは、路線価による評価額=売れる価格と勘違いしないように気をつけて下さい。
例えば、長男は相続税評価額2000万円の土地、次男は現金2000万円を相続しても、実は公平ではないかもしれません。長男が相続した土地は、実際には2500万円位で売れる可能性があります。
相続人の間で遺産分割のトラブルが発生する可能性があり、適正な時価を把握したい場合は、不動産鑑定評価書が有力となります。実際にはいくらで売れるのかを、計画的に把握することをおすすめします。

相続対策(相続税の節税対策)

相続税の申告の際、市街地にある宅地の評価は、路線価方式で評価します。
路線価は、毎年発表される1月1日時点の公示価格の、80%の水準に設定されています。
このため、標準的な形状・規模の宅地であれば、路線価による相続税評価額よりも、実際に売れる価格のほうが高くなります。
しかし、高低差があり相当の造成費がかかる土地や、形が相当悪いなど、条件が悪い土地は、路線価方式による評価額が実際に売れる価格よりも高くなってしまう場合があります。
このようなケースでは、相続税の申告の際に不動産鑑定評価書を添付すると、評価額を大きく下げられる場合があり、相続税の節税対策となります。

 

不動産売買のご相談

初めて不動産を売買される方は、多くの不安をお持ちかと思います。
懇意の不動産業者がいらっしゃらない方は、ご自分で不動産業者を探すことになりますが、良い対応をして頂けるかどうかはわかりません。
当団体では、信頼できる不動産業者とのネットワークがあります。
案件に応じて、適切な不動産業者をご紹介することができます。
初めて不動産売買をされる方でも、心配なく売買をすることができます。

賃貸マンション・アパート、ビル、底地・借地の賃貸経営者様

個人が所有する賃貸マンションやアパート等の収益物件や底地を、法人を新設して同族会社に譲渡する節税対策があります。
個人の所得税を減らすことができること、広範囲のものを経費にできること、出資を被相続人以外の方がすれば、相続財産を減らすことができる等のメリットがあります。

しかし、同族間の取引では、税務当局は取引価格について厳しいチェックを行います。
通常の取引と比較して、価格を自由に操作し得るので、著しく低廉な価格で取引されていないかを監視するためです。このため、適正な価格で売買していることを証明するために、不動産鑑定評価書に記載の価格で売買をして頂けると、有効な説明資料となります。