皆様方は「暗号資産」という言葉をご存知でしょうか?日本銀行の説明によると、暗号資産とは「インターネット上でやり取りできる財産的価値であり以下の性質を持つもの」と定義されています。

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  • 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  • 電子的に記録され、移転できる
  • 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

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少し前までは「仮想通貨」と呼ばれていたので、こちらの名前の方が有名かもしれませんね。ちなみに代表的な暗号資産としては「ビットコイン」や「イーサリアム」などがあります。

これらの暗号資産の売買を取り扱っている証券会社も出てきており、代替通貨というよりも「投資対象」としてかなりポピュラーになってきているので、皆様の周りでも「ビットコインを買ったら3倍になって大儲けしたよ!」なんていう話を耳にすることがあるかもしれませんね。ビットコインは上場株式よりも値動きが激しい傾向があるので、株式よりもこちらへの投資を好む方も多いと思います。

ただし、「利益が出たビットコインで洋服を買った」という人や、「利益が出たビットコインからイーサリアムに乗り換えた」といった人は、ちょっとだけ注意が必要かもしれません。なぜなら国税庁のホームページに「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」という内容の記事が掲載されているからです。

例えば10万円でビットコインを購入した人が、1ヵ月後に50万円に値上りしたので、50万円の洋服を購入して、お金の代わりに直接ビットコインを支払ったような場合です。この場合、国税庁は10万円で購入したビットコインを一旦売却して50万円の日本円に換金してから、50万円の洋服を購入したと考えるようです。

つまり50万円-10万円=40万円の所得金額(課税される利益)が発生することになるため、納税資金を確保せずに50万円の洋服を購入してしまうと、確定申告の時に納税資金が足りないことになってしまいます。

もちろんですが洋服を購入した時に、このような計算方法になるのですから、値上りしているビットコインからイーサリアムに投資対象を乗り換える際にも、「値上りしているビットコインを売却してイーサリアムを購入した」と考えることから、乗り換え時に課税が発生することになりそうです。多分投資家の方は乗り換えの際にビットコインを売却したという感覚はないかもしれませんね。

以上のことから、暗号資産の場合、特に気を付けなければならないパターンとしては、「大儲けしているビットコインを売却して、売却代金全額でイーサリアムを購入したが、その後イーサリアムが大きく値下がりしてしまった」といったような場合が考えられます。最悪の場合は値下がりしたイーサリアムを全額売却しても、納税資金が足りなくなってしまうこともありそうです。ちなみに上場株式への投資の場合は、特定口座で売買している場合には常に利益が出た際に天引きされるので、このような心配はありません(一般口座での売買は別です)。

この内容が国税庁のホームページに初めて掲載されたのは平成29年12月1日のようで、その後に何度かアップデートされていますので、結構ポピュラーな話なのかもしれませんが、上場株式しか投資したことが無かった方が、暗号資産への投資を始めた場合や、そもそも初めて投資したのが暗号資産だったといった方などは、儲けていればいるほど注意しておきたい内容です。

ちなみに暗号資産の売却益は、国税庁のホームページを見ると「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります」と書かれていますから、上場株式とは大きく扱いが異なりますのでご注意を。

相続財産の中に暗号資産が含まれていたといった事例は、個人的にはまだ見たことがありませんが、各国の中央銀行も暗号資産の研究を進めていることから、相続実務で取り扱う場面に遭遇するのも、そう遠くないのかもしれません。

※監修 廣田証券 https://www.hirota-sec.co.jp