「うちは家が一軒のみで、資産なんてなにもないから揉めないわよ。」

昨今、分けるものが少なくても揉めるケースが増えています。

預貯金のように簡単に分割できるものであれば話は早いのですが、例えば一軒家を三人で分けるとなると、分割した当時に三者が納得していたとしても、数年経って売却という時期が来た際に、売らずに残したいと考える方と売却したいと考える方が衝突してしまったり、分割する金額で折り合いがつかなかったりと揉めてしまう可能性があります。

ですので、残される相続人の方たちが揉めないように、遺言書作成生前贈与生前整理を事前に行っておくのが争族(あらそうぞく)を予防するポイントとなります。

また、ご本人の判断能力が低下してきたと感じた場合には、成年後見手続き家族信託といった制度で自分の財産を管理してもらったりもできます。

また、事業をされている方は事業の承継についても、生前に準備しておくことが望ましいでしょう。

そして、遺言書なく相続がとり行われた場合には、しっかり遺産分割協議として書面に残しておきましょう。

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